ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

クオ(QUO)カード/クオカードペイの違い。青色専従者/白色専従者,給与ゼロの違い。

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2020年6月まで、
“経済産業省及び一般社団法人キャッシュレス推進協議会が運用する「キャッシュレス・消費者還元事業」”
なるものにより、

  1. 「還元対象商品」の購入時に、
  2. 「対象キャッシュレス手段」をレジ等にて提示した場合にのみ、
  3. 決済完了後、還元が実施

されています。
あるいは、この記事をご覧いただいたタイミングにより、「実施されていました」。

読みとる力、必要です。
キャッシュレス還元事業についてなんて、まぁ読むものじゃないでしょうが。

 

クオカードはキャッシュレス還元対象「外」

コンビニで「のど飴」を買いました。
支払いの手段はクオカード。
ワタシ、株主優待で、年間6,000円分のクオカードをいただきます。(余談)

その際レジにて言われたのは、
「ポイント還元の対象になりませんが、よろしいですか?」。

『えー。。そうなんや。』
と、謎の関西弁に…。

【過去記事】QuoカードPay(クオカードペイ)。ナンチャラPayに手を出す理由。

 

対象キャッシュレス手段

「クオカード」は「プリペイド方式」の決済手段です。
「PayPay」や「LINE Pay」なども「プリペイド方式」。
なぜゆえキャッシュレス還元対象の外に置かれるのか。。

理屈で考えると納得いかないのですが、要は「対象キャッシュレス手段」の内か外かなのです。
クオカードは「外」に置かれてしまった。だから還元なし。
なのですねぇ。

 

“青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人”

個人事業者として仕事をしている人の中には、同居の家族に「専従者給与」を支払っている人もいるでしょう。
専従者給与でしばしば話題にあがるのが「扶養」の問題です。

ざっくり書きますと↓こんな感じ。

  • 個人事業者が同居の家族に出した給料は経費にできない
  • しかし専従者給与(届出が必要)なら経費にできる
  • しかし専従者給与をもらった人は誰かの扶養に入れない

ここで引っかかる※のが、「専従者なんだけれども給料を支払わなかった」場合です。
※ゼロなんてことナカナカ無いので、フツーは引っかかりませんが。。
結論としては、

  • 青色専従者・給与なし→扶養OK
  • 白色専従者・給与なし→扶養NG

根拠がコチラ↓です。

青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

(国税庁サイト「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」より抜粋)

理屈はさて置き、
「法律がこうなっているから、こうなんだ」
と判断する必要があるわけです。

【補足】

青で給与ゼロなら扶養OK(「青で給与アリなら扶養NG」の裏返し)です。
「白はゼロでも扶養ダメよ」なのですが。。
そもそも確定申告書に必要事項の記載をしなければ、白の場合「専従者」とはなりません。

 

決まりは言葉でできている

世の中の決まりは「言葉」で決められています。
感情的におかしくね? と思っても、感情をモノサシにはできません。

裁判が長くなる理由は「人が人を裁くことはできないから」と聞いたことがあります。
裁くのは法律。

職業がら、専従者のほうに力が入りました。
現場から、以上です。

 

本日記

中3日空いてスポーツクラブへ。
なまりきった体に刺激を与えてきました。

昨日の1日ひとつ

  • 国道52号→中部横断自動車道
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