ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

領収書は金券だ。『令和改訂版 フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。』より

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『令和改訂版 フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。』の、
“領収書は金券だ”
という表現がスキで、よく心のなかで唱えています。
ほか、経理ソフトつかってガンバる価値など。

領収書は金券

フリーランスなどの事業者にとって、領収書は経費の証明になるものです。
経費は、その経費の額に税率を掛け算(経費×税率)した数字だけ、税金を安くしてくれます。
赤字だと税金もなにもないので、安くなるもなにも…ですが。

だから「金券」と表現してもイイんじゃないの? と。
いうワケですね。

青色申告65万円控除

令和2年分(令和3年3月申告分)の確定申告から、新たに「電子申告」も条件に加わった『青色申告65万円控除』。
所得税の最低税率5%、住民税の税率10% だけ考えてみても効果の大きさは明白です。

65万円×15%=97,500円

ですから。
マジメに?経理ソフトで経理して、確定申告を電子で行った人へのボーナスですね。

じぶんで?おまかせで?

上に書いた「65万円控除」は、たとえば、地元の商工会などへ丸投げしても、恩恵にあずかることができる制度ではあります。
所得が65万円以上あれば、少なくとも10万円弱は税金が安くなるわけです。
その安くなった分で記帳代行料がまかなえちゃう。

ここでハッキリ言わせてもらいたいのは、「こっちが正解だ!」ということではありません。
どっちも正解。

…で終わらせてしまうと、この記事を書く意味がありません。

じぶんでやる価値

じぶんで経理を行う価値は、経費をコントロールできることにあると思っています。
もちろん「合法的に」です。

たとえば30万円未満の減価償却資産。
一気に経費にするか、通常の減価償却にするかは納税者が選択できます。
赤字のうちは経費にせず、将来の経費にできる「開業費」もしかり。

税制改正に興味をもつ第一歩も、自身で確定申告を行うことでしょう。
じぶんでやる以上はルールを知らねばなりませんし、新しいルールで「オトクになったものはないかな?」という具合に興味がもてるハズです。
じぶんでやらないよりは。

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●お客さまの担当は開業時よりすべて所長(タナカ)が行うスタイル。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。
●山梨日日新聞「セミナー暮らしと税」年3~6回担当。

 

本日記

先月・今月と、フリマアプリで中古の3DSソフトを買っています。
それはいいのですが、手持ちの4インチ未満の2DS(折り畳めないストレートタイプ)ですと画面が小さくてツラく。
2DSLL本体がほしくなり、けっきょくお金がかかるなーという感じで困ったものです。
中古でもけっこう値が張ります。

昨日の1日ひとつ

  • とろける味わい本格メロン&白桃ジェル
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