ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

分からないからインボイス登録をしないってどうよ?

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「経理や申告をどうやったらいいか分からないからインボイス登録をしないーー」

という趣旨のつぶやきを某SNSで見ました。
ルール的にはありです。
非ルール的には… どうなのでしょう。

 

課税事業者が登録をしない?

そもそも消費税の申告・納付が必要な事業者がインボイス登録をしない…。
お客さんが消費者のみなど、もちろんアリの場合もあります。
まぁ、でも、ねぇ。。

 

簡易課税制度をつかう

インボイスが始まって何をしたらいいか分からないなら、簡易課税制度がよいです。
お客さんに渡す適格請求書だけ何とかできれば、自身(自社)の消費税申告は従来どおりだからです。
売上げが年5000万円以下であれば、所轄の税務署に「簡易課税制度選択届出書」を提出しましょう。

 

インボイスは難しくないが、経理は難しいかも

消費税インボイス制度は、正直、そんなに難しいものではありません。
それこそ簡易課税で申告書をつくるなら、2023年9月までとやることはいっしょです。

とはいえ「経理の段階で消費税コードをどうしたらいいか分からない」という問題はあるでしょうから。
例年売上げが5000万円以下ということなら、少々納税額が大きくなったとしても、簡易課税制度でしょうね。

というわけでして、「むずかしいから」という理由でインボイス登録をしないのではなく。
しないのは
「本来免税事業者で、お客を考えても必要がない」
という理由に限るでしょう。

インボイス登録アリかナシかは、事業を続ける上で重要すぎるファクターです。
考えることを投げちゃいかんですな。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

今日も30度未満。
7月に扇風機だけで過ごせるというのは、有り難いものですね。

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