ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

コロナで会社が倒産。厚生年金基金が解散。一時金はなに所得?

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2022年1月9日現在、新型コロナウィルスのオミクロン株とやらが広まりつつあります。
いろいろな自粛がまだまだ続いて、企業の倒産などもあるのでしょう。
それに伴った表題の話を以下に。

退職金は退職所得。年金形式でもらったら雑所得

退職金を1回でドカッともらったら、もらったお金は退職所得。
1回ではなく、年金のように複数年にわたってもらうものは、その1年にもらったお金を雑所得として確定申告します。

一時に(1回で)もらったら退職所得、
年金形式だと雑所得、
です。

一時所得っぽいけれど、退職所得になるケース

生命保険が満期になったとか、中途解約しただとかして受け取る一時金は「一時所得」になります。
そうならないケースとして、

  • 会社が倒産
  • 倒産によって厚生年金基金が解散
  • 倒産によって全従業員が解雇

となって厚生年金基金から受け取る一時金は、「退職所得」です。
確定申告するときは、「本来の退職金」「税制上の退職金」と合わせて、「退職所得」として計算いたしましょう。

やっぱり一時所得になるケース

「会社が消滅」「厚生年金基金が解散」となっても、一時金が退職所得にならないケースがあります。
それは、他の会社に吸収されて、勤務していた会社が消滅する場合。
このケースの「一時金」は、所得税法上、『退職の事実が認められない』こととなるのですね。

小難しく書いてしまいましたが、結論「一時所得」です。

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●お客さまの担当者はタナカです。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

春高バレー。男子は山梨代表の「日本航空」がやってくれました。
我ながらミーハーです。

昨日の1日1つ

●潜水艦カッペリーニ号の冒険

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●オードリーのオールナイトニッポン
●サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー

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