ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

パーティー券キックバック申告漏れを国税が不追求の理由はわからない

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国税が国会議員のパーティー券キックバックの収入について
「確定申告しなくても税務調査等は行わない」
とした件について、今更ですがちょっとだけ。

 

脱税ではない

件のキックバック、「脱税にはならないものと考える」と、弁護士で税理士の品川芳宣先生が税のしるべに書いていました。
●国税側が脱税の意思があったと立証する必要がある
●キックバックのお金の使いみち・過去の脱税事件 に当てはめて脱税には当たらない
とのことで。

更正もやりづらい?

キックバックのお金をいわゆる「簿外」としたことには、けっこうな問題があると思います。
これを確定申告書に載せた場合、簿外の経費も差し引くことになります。
残った金額に所得税がかかるはずですが、この差し引く行為(簿外の経費)が2022年度税制改正でNGに。

だから更正(税務署が所得などの計算をして納税者に通知すること)がやりづらいのかどうか。
収入金額をそのまま所得金額にしてしまうと、裁判沙汰になるかもしれないから避けたのか。
このあたりも品川芳宣先生が同紙に書いておりますので、興味のある方は御覧ください。

財務相が自民党議員だから

国税のボスは国税庁長官。
国税庁長官のボスは財務大臣で、自民党の議員です。
そうなるとやっぱり同じ党の議員、ひいては党を傷つけることはできないということでしょうか。

わからないのでもういい

キックバックの話が世間の知ることとなったときは、わたしもそれなりに腹が立ちました。
でも今はもうどうでもいいと言いますか、腹を立てるだけ損と言いますか。
収支報告は怠っても、国民のためになるような使い方をした可能性もありますからね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

「傲慢と善良」を読んでいます。
ずっと放ったらかしていた本で、いつ買ったか調べたら2022年10月でした。
まだぜんぜん序盤でして、1日10ページ~20ページ程度。
話を忘れないように、間だけは空けるまいと思っています。

今日のラジオ

●東京ポッド許可局
●カンニング竹山の大阪出張

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