ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

石川県・富山県、申告と納付期限の延長について

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2024年元日の能登半島地震に伴って、2024年元日以降に申告期限・納付期限が到来するもの全てについて期限が延長になりました。

 

対象(人)

石川県、富山県に住所がある人。
プラス、両県を納税地とする会社(法人)です。

対象(税)

対象となる税目は「法人税」「所得税」「消費税」「贈与税」「相続税」。
それから「源泉所得税」も対象です。

延長期間

延長の期間は、災害がやんだ日から2年間です。
よし、これで通常運転に戻れる!
…となった日から2年内で「申告書提出+納付」をしてくださいねと。

次の年は?

「災害がやんだ日」が長くなれば、「やんだ日から2年間」の間に2期分とか3期分とか、まとめて提出しなければならない可能性があります。
ただし納税については、申告書提出とは別に、税務署に相談の上で延長が認められる場合があります。
まずは1年延長で、その期限をむかえても厳しい状況であれば、さらに1年認められる場合があります。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

日本海は太平洋側に比べて浅く、海底がなにか悪さをしても、津波のリスクは低いと思っていました。
完全に誤った思い込みでしたし、太平洋側と比べてどうこうと、リスクの大小を比べたって意味はなく。
能登半島地震に関しては、液状化現象があらゆるインフラを破壊し・止め、家屋倒壊でたくさんの人が亡くなって。。
被害の大きさが明らかになるにつれ、言葉もありません。

今日のラジオ

●火曜キックス
●ナインティナインのオールナイトニッポン
●大吉ポッドキャスト いったん、ここにいます!

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