ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

法律に感情論をもちこむとおかしくなる

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国会議員や知事のパーティー券キックバックの問題。
所得税の申告漏れという法律違反はあっても、国税が追求することはできず。
感情的には「おかしくない?」となっても、感情ではどうにもできないようで…。

議員以外の我々には遠い話ですね。
しかし身近にも、似たような、感情がジャマする話はあります。

 

年末調整したのに確定申告書に書くの?

不動産所得や事業所得や雑所得を得ていて給与所得も得ている人、たくさんいます。
そういった人たちが初めて確定申告をするとき、確定申告書に「給与」の記載をすることに納得いかないという人がいらっしゃいます。

その理由は「年末調整で済んでいるから」で、済んだものを確定申告書に書いたら「もう一回税金とられるじゃないか!」ということのようです。
(総合所得については)合算しないと正しい年税額が計算できないからというのが「書く」理由ですが、「もう1回とられる!」という感情がジャマをすると理屈が頭に入りません。

 

裏金分納税しないなら確定申告拒否

2024年の2月3月、いわゆる裏金を議員が確定申告書に記載せず納税しないなら「確定申告ボイコットするぞ」というやつ。
その後はニュースなどになっていないと思いますが、盛り上がりきらず、沈静化した感じでしょうか。
これについては、気持ちは分からなくもありません。
が、その問題を責めたいなら、責める方は潔白でないと説得力がありません。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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廃れてしまったmixiですが、2はけっこうな期待を背負っているようです。
ひとまずやっているのは、当時を懐かしむコミュニティでの思い出の投稿。
イイネとかリアクションとか、見知らぬどなたかが多数付けてくれてホッコリします。

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