ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

お年玉に税金はかかるのか。預ける、預かるとは。

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Yahooに「お年玉を巡る課税関係」的な記事が載っていました。
いいですねー。わたしも乗っちゃいましょう。

 

非課税

非課税です。はい。
ちょっとおおめのお小遣い、それがお年玉でしょう。
言い方を変えますと
「社会通念上の妥当な金額」
であれば非課税です。

いーや贈与税の対象だよ!
…と考えるにしても、もらう金額が110万円(贈与税の非課税枠)以内なら贈与税はかかりません。

これら2つは似て非なるものですが、結果として「税金はかからない」ということです。

親に預けたお年玉

お年玉といえば「親に預かられてしまうもの」と主張する人もいるでしょう。
親からすると「預かるもの」ですね。

これに関しては、少なくとも、贈与税の対象ではありません。
贈与とは2者の合意(あげます・もらいます)があって成立するもので、子や親に「あげます」なんて思っちゃいないでしょうから。
親のほうは「わしのもんじゃい」と考えていたとしても。

時効は5年だが

「お年玉、親が預かる問題」ですが、これを債権(債務)と考えたらどうでしょうか。
「預かる」ということは、いずれ「返す」ことになるはずです。
借入金・貸付金の関係で考えますと時効は5年です。
貸した人が催促することで時効はリセットされ、時効はその催促の時点から5年です。
まぁこのあたり、わたしは専門家じゃありませんのでもし違ってもご容赦を。。
いやまぁそんなことよりもですね。
子のお年玉に手を付けるような大人(親)には、なりたくないなぁと思ってしまいますし。
親の立場にある人には、そんなつまらないことで、子との関係を悪くしないでほしいですね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

FC版ドラゴンクエスト3のアレフガルドといえばHP1スタート。
当時かなり絶望した覚えがありますが、あれってやっぱり評判が悪かったのでしょうか。
HD2D版はもちろん、SFC版も見直されていた様子。
で、HD2D版ですが、マホトーンがエグいですね。
終盤になって一番ピンチを招くのがこれです。

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