ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

税理士事務専門官が天下り目的でないことを願う

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国税庁によりますと、2025年度、「税理士事務専門官を12人新設」するとのこと。
国税局は、沖縄国税事務所を含め、全国に12か所。
全国の国税局に1人ずつ置く、ということみたいですね。

 

税理士事務専門官とは

税理士事務専門官の仕事は、
【税理士法違反行為者に対する懲戒処分などを行う】
こと。
国税職員の中から役職定年をむかえた人が就く…とのことです。

処分は税理士会単位かと思っていたが

あれ?税理士の処分って税理士会がやっていなかったっけ?
…と思いましたが、他にもありましたね。
税理士会が処分するのはその「会」所属の税理士だけですが。
他には「税理士じゃない人」が税理士法違反をすることがありました。
そこについては税理士会は関われないから国税庁(国税局)で対応するって、ことでしょうかね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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