ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

スポンサーに返金の税務|フジテレビCM差替え

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フジテレビが大炎上し、100社以上のCMが差し止めになっている件。
スポンサー企業からの求めに応じ、返金に応じるという話が出ているようです。

 

返金の税務

税務的には、フジテレビ目線では「所得の減少」「収める消費税等の減少」。
スポンサー企業側の立場では「所得の増加」「納める消費税等の増加」です。
まぁシンプルですね。

損害賠償金は?

では損害賠償金という面からはどうでしょうか。

●CMに出演していたタレントの不祥事によってそのCMが流せなくなり、企業は損失を受け
●タレント(事務所)から企業への損害賠償金が支払われた

この場合、企業側が受ける金銭は所得の増加(勘定科目は「特別利益」)になります。
消費税は関係しません。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

1月も残すところ1週間ほど。
体調管理だけはしっかりとと思ってます。

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●火曜キックス
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