ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

森林環境税。山梨では12年前からありました。

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2024年度から森林環境税が始まります。
税額は1人あたり年に1,000円。

ええ?負担増?
…と思われるかもしれませんが、実はすでに住民税の均等割として1,000円が徴収。
されていまして、それがそのまま森林環境税という名前に変わるだけ。
負担は変わりません。

 

山梨件では2012年4月から

この森林環境税という名目(税目)。
山梨県では12年も前から導入されていました。
会社に「法人県民税均等割」として1,000円のっかっています。
(従来の最低額2万円と合わせると21,000円。)

ちゃんと使われるのか

2,024年3月時点では森林環境税が始まるのはこれから。
ですがすでに先行して、国から市町村へ、森林環境整備などのためのお金が渡っています。

で、この渡ったお金の約半分が使われていないそうで。。
東京都渋谷区なんかは全額が使われていないらしいです。

名称の違和感

最後にどうでもいい話。
この記事のタイトルなどにも書いたとおり、山梨県には12年前から森林環境税があります。
2024年度からのものは個人が負担するもので、山梨の12年前からのものは会社が負担するものという違いはありますが。
ありますが、違和感といいますか、理解を妨げてくれるといいますか。

個人の森林環境税は平成31年(令和元年)税制改正で誕生したもの。
で、税理士のくせにまだそんなこと書くかと言われそうですね。。
えーそんなわけで、徴収しておいてちゃんと使わないとかないようにお願いしたいです。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

夕方前の2時間ほど、春の嵐が。
ヴァンフォーレ甲府の本拠地である小瀬では、
看板などを外して風がやむのを待ったらしいです。

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