ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

破産「みんつく党」への貸付金の税務処理(案)

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みんなでつくる党に、2024年3月、破産手続開始の決定が出ました。
申立ては債権者からで、債権者の思いが裁判所に届いたかっこうです。

債権者たちには債権額の2割・3割ほどが戻るのでは?
と予想されているとかいないとか、分かりませんが、戻らなかった部分についての税務上の取り扱い(案)を以下書いてみます。

 

会社(普通法人)が貸していた場合

普通法人(以下「会社」)が債権者である場合。
債権額から配当額を差し引いた貸し倒れ部分は、貸倒損失として処理することをオススメします。

税務署から「役員給与では?」と指摘を受ける可能性があり、オススメしながらも責任はもてません。
(「寄附金では?」という指摘は、相手が国政政党であることから出にくいと予想します)

それでもオススメと書くのは、貸倒損失でとおる可能性もあるからです。
最初から保守的に申告書つくって税務署と衝突しないのも手ですが。

個人から貸していた場合

個人がお金を貸して得た利息は雑所得です。
事業所得があって事業に関係する貸付金の場合、その利息は事業所得。
ただ「みんつく」(旧NHK党)への貸付金は事業に関係ないでしょうから雑所得ですね。

上のブロックと同様、貸付額から配当額を差し引いた残りをどうするかが問題です。
おそらくは雑所得の必要経費ということで問題ないかと思います。

で、その結果雑所得がマイナスになっても、「雑」の所得金額は「0」になります。
他の所得と通算はできません。
(雑所得のマイナスを他のプラス所得から差し引くことは不可能)

…という、納税者にとって有利になりづらい雑所得の必要経費は、税務署から待ったがかかりにくいと予想します。

なぜ案か?

国政政党にお金を貸して、その政党が破産してしまった。
なかなか前代未聞です。
おそらく前例はなく、どのような税務処理をしたものかと。。

債権者たちの代理人である村岡弁護士はXにて
「損金になると思われます」
とポストされていました(続けて「専門ではないので税理士に相談を」とも)。
…が、なかなかそうもいかないようにも思えます。

個人の場合は必要経費にできたところで雑所得ですし、
会社の場合は税務署から指摘を受ける可能性が小さくないように思えます。
とはいえ法人でも、あまりに税務署を気にしすぎると余計に税金を支払うだけ…ってことも。
指摘を受けたらその時にまた考える姿勢も、時には必要と思います。
なにぶん前例がありませんから。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

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