ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

買ったデジタルアート(NFT)を転売した年の確定申告

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NFTの話です。
買って・売って→利益が出た。
そしたら税金がかかります。

 

デジタルアート(NFT)を買った→売った

デジタルアート(NFT)を閲覧する、所有欲を満たすために所有する。
その後そのNFTを手放す(売却する)ことにした。
利益(プラスの差額)が出た。

この利益に税金がかかるかというと、かかります。
(かからなかったらブログにしませんw)

この買った人・売った人が個人である場合、かかる税金は所得税です。
もうちょっと突っ込んだ話をしますと、「譲渡所得」という区分で確定申告書を作成することになります。

買った・売った が会社(法人)ならかかるのは法人税。
法人税は譲渡所得などの所得の区分がありませんから、シンプルといえばシンプルです。

 

事業所得 or 雑所得 となるケース

NFTを「買う→売る」が営利目的で、継続的にくり返すなら
→譲渡所得ではなく「事業所得」か「雑所得」になります。

事業所得か雑所得か…については、過去記事を見ていただくか、またの機会に。。

 

もうけ(利益、所得)の計算方法

上のブロックに書いた「利益」は次のように計算します。

売った金額ー買った金額ー譲渡するための費用ー特別控除50万円

 

参考元

以上の記事は国税庁発表資料【NFTに関する税務上の取扱いについて(情報)】の『問4』を元にしています。

NFTに関しては、現状、税の法律がまったく追いついていません。
そんな中この資料です。
けっこう読みやすい中身になっていて、「実際に売買をしていないけれど興味がある」なーんて人にも理解しやすい内容になっているように感じました。
案ずるより産むが易しなのでしょうが、案ずる価値のある資料です。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

ここ数日、睡眠時間がちょっと不足しています。
よくないですね、睡眠負債。。

今日のラジオ

●佐藤と若林の3600
●オードリーのオールナイトニッポン(2023.1.14分終盤のみ)

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