ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

YouTuberの必要経費は?税務署に正解は出せない。

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とあるSNSで、
“開業届、青色申告承認申請書を提出。YouTubeの必要経費はなにがあるか、税務署を質問攻めにします”
というものを見かけました。

「その人の状況によって変わる」というのが正解で、質問攻めにしたところで、「状況によって」を超える応えは出ません。

釣具が必要経費になるYouTuberは

たとえば「釣り竿」などの釣具が必要経費になる人は、それが売上につながる人です。
釣具を売る仕事であれば「仕入」で問題はありません。
「釣り動画」に使用する釣具だと、全部は難しいかもしれませんが、購入した金額の一部が必要経費になる可能性はあります。

税務署に責任はナイ

というわけでして、必要経費になるかどうか。
なるとしても「必要経費になる割合」はいくらか。
これらは他の誰にも判断はできません。

もし税務署の職員が「半分くらいいいんじゃないですか?」と言ってくれても、言質にはなりません。
税務調査が入って調査官に【必要経費にはならないですね】と言われたとき、言質のつもりの「職員」の言葉で反論してもOKとはなりませぬぬぬ。。
裁判でそのような判決が出ています。言質にならないよって判決が。

答えは自分でだす

売上をあげるための買い物(必要経費)は何か。
それが分かるのは自分だけです。

俺だ俺だ俺だー!
と言い張ればよいということではなく、「客観的に見てそうだね」と第三者が考えられる説明ができるかどうかです。

“あの人は経費にしてる” の誤解

あるあるなのが、「あの人は経費にしている」という話。
だから自分も経費にしたい!…と続きます。。

これはもう本当に誤解もいいところで、だいたいの人が「そんなの経費にしていいの?」というものは、その「あの人」が経費にしているものが【御上にバレていないだけ】という可能性が高いです。

上のほうで書いたとおり、正解は「その人による」です。
それが売上をあげるために必要な経費なのか。
そこで考えなくてはいけません。

 

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●お客さまの担当は開業時よりすべて所長(タナカ)が行うスタイル。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

ドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』。
回を重ねるごとにジワジワいい味だしてくるなーと、勝手に思っています。

昨日の1日ひとつ

  • フォートナイト(PS5)
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