ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

プレプリント納付書が届かない事業者って?

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2024年5月以降、税金の納付書が届かないかもしれません。

 

電子申告で届かない?

プレプリント納付書とは、事業者の住所や名称、事業年度あるいは暦年などが印字済みの税金の納付書。
国税庁はプレプリント納付書の発送をやめたいらしく、「見直す」と言っています。

で、まぁ要らないかな…という事業者は、個人であれば振替納税の利用者が代表的なところ。
法人だとダイレクト納付が代表的なところでしょうか。
実際これらで納付しているのであれば、紙の納付書は不要です。

今回問題になりそうなのが、申告書は電子(e-Tax)で、納付は紙の納付書をつかっている事業者。
税務ソフトで納付書を印刷できるものもありますが、うーむ… どうなんでしょう。

 

白紙の納付書をもっておく…

電子申告だけで紙の納付書を送らないとは、なんとも乱暴な話だと思いますが。。
そうなってしまっては、そこにケチを付けても仕方ありません。

対策としてまず考えられるのは、キャッシュレスな方法で納税できるように準備をすること。
それができない(したくない)のなら、白紙の納付書を税務署からもらいましょう。
出向いてもらうか・郵送してもらうかですが、郵送の場合は返送用に切手貼り付け済みの封筒を同封する必要があります。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

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