ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

インボイス。1万円以下なら不要になる。

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2023年10月スタートが予定されている消費税のインボイス制度。
1万円以下の仕入れ(買い物)については、仕入先が発行するインボイスがなくても、仕入税額控除が認められます。

 

1万円とはビミョーだが…

1万円とは何ともショッパイ額ですが、2022年11月現在、そういう話になっています。

「3万円以下なら要らないっしょ!」
と税理士会が求めていたとかなんとか。。
(すみません、他団体かも)

高額な商品を扱わない雑貨店などには朗報かも知れませんが、いやー、1万円とはショッパイ。

 

どうなるインボイッスー

ずーっと評判がいいとはいえないまま、開始予定の日まで1年を切ったインボイス。
預かった消費税納めんの、当然の話しやろー!
ではあるのでしょうが、反発がずっとありました。
で、ついにちょっと軟化? みたいな感じでしょうか。
(キホン的に反対だった、我らが?税理士会のトーンはどんどんダウンしていきましたが。。w)

わたしはどうかって?
そりゃ反対ですよw
だって確実に一手間増えるんですから。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

ワールドカップ日本戦。
ジャイアントキリングやってくれましたね。
前半の様子を見ていたら信じられない結果ですが、いやー、もう。
嬉しすぎて言葉がありません。

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