ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

確定申告を先延ばしにするメリット

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2023年3月2日午前3時(ラジオ上では「3月1日27時」という表現)放送の「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」で、パーソナリティの佐久間宣行さんが

“まだ税理士に資料わたしていない”

と言っていました。
いやぁ、よくないですねぇ。

 

期限に間に合わないと

確定申告書の提出が期限に間に合わなかった場合、いいことはありません。
真っ先に言えるのが、不動産所得や事業所得で受けたはずの「青色申告65万円控除」(最大65万円控除)が「10万円控除」になってしまうこと。

「55万円控除」あるいは「65万円控除」は、青色申告者が期限内に申告書を提出することを条件に受けられるものだからですね。
(対して「10万円控除」は期限内申告が条件になっていません。)

不正な申告が発覚する、帳簿書類の保存がされていない…
などが税務署に発覚して青色の取り消しがされると、10万円控除すらNGになりますが…。

 

先延ばすメリット

先延ばしにすることにメリットはありませんw
現実逃避が大好きなんだ!
…ということなら、期限までの間は極楽状態かもしれませんが。。
フツーに考えたら、余計な税金を支払うことに気持ちよさはないでしょう。

佐久間宣行さんの場合は単純に仕事が忙しく、分かっているけれど先延ばし…
ということのようです。
とはいえ佐久間さん、あるいは佐久間さんのように引く手あまたな人が、期限間際になって暇になるとは考えられません。

じゃあどうするか。
なんだかんだで3月に入ってからヒーヒーいうよりも2月中に、
なんだったら1月中に終わらせてスッキリして、思いっきり仕事をしたほうが精神衛生上よいのではないかなーと思いますね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

この時期の外出しがちの日々はいったん終了。
明日は自分の申告とか、細かいことをって感じです。

今日のラジオ

●アンガールズのジャンピン
●佐久間宣行のオールナイトニッポン0
●髭男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ

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