ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

納期の特例,使える?/国税庁質疑応答事例より

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国税庁サイトの質疑応答事例をたまに見ています。
サクッと読みやすくてオススメです。
今回は『給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定』について。

給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定

この「判定」とは、源泉所得税の納付の、いわゆる「納期の特例」とうやつです。
毎月納付するのではなく、半年に1回でOKになるものですね。
質疑応答事例の記事をザックリまとめますと、

  • 常勤8人、常に日雇いが5人~10人
    →10人以上。納期の特例ダメ
  • 繁忙期だけ雇う人が増えて10人以上になる
    →10人未満。納期の特例OK

いやー、すごく分かりやすいですね。

あえて「納期の特例」を使わない手

税理士になる前、雇ってもらっていた税理士事務所のお客さんの話です。
「常時10人未満」の会社でしたが、納期の特例を使っていませんでした。
これ、税理士からするとすごく助かります。
…というのは余談で、税理士に頼んでいないなら、毎月納付がよろしいのではないでしょうか。

半年に1回納付(納期の特例)の何が大変かって、それはやっぱり集計作業です。
1か月分をまとめるだけのほうが遥かに簡単。毎月は大変じゃありません。ためこんだほうが大変なのですよねぇ。

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●お客さまの担当者はタナカです。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

2022年最初のスポーツクラブ。
午前中はガラーンとしていましたが、帰るころ(13時過ぎ)にはイッパイでした。

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