ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

確定申告期限まで時間がない→まずは納税

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個人の所得税の確定申告期限は3月15日。
消費税は3月31日です。
会社(法人)であれば事業年度の最後の日から2か月以内。
申告書の提出だけでなく、納税もこの期限内です。

 

確定申告書の作成・提出が申告期限ギリギリになりそう…

申告書の提出が期限ギリギリになりそうなとき、まずは税額を確定して納付を済ませてしまいましょう。
たとえば事業所得の申告(個人の確定申告)があって赤字のとき。
まぁほぼ間違いなく所得税はゼロでしょう。

ただし消費税の申告もある場合はどうするか。
簡易課税で申告するのなら、売上だけで(場合によっては固定資産の売却なども合わせて)納付する税額が確定できます。

振替納税をつかっていない限り、期限の日で金融機関の窓口があいている時間までが期限です。
申告書の提出については、郵送だったら消印ベース。電子申告なら期限の日の23時59分まで。
納税のほうが余裕がないですから、まずは納税です。

 

法人税はなおさら

これが法人税の申告となればなおさらです。
「法人事業概況説明書」とか「勘定科目内訳明細書」なんかが微妙に(あるいは大いに)、手間がかかるからですね。

申告期限ギリギリの攻防ということなら、まずは所得を固めて、税額を固めて。
消費税の税額を固めて。
納付の後に申告書作成をゆっくり…
なんて余裕もないでしょうが、前述のとおり現金納付を急ぎましょう。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

「スプラトゥーン3」の新シーズン情報が山盛りのここ数日。
嬉しいのか悲しいのか、よく分かりません。

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