ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

消防団の退職金。税金の心配はナシ。

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消防団の団員は、一定率以上の訓練参加や火災現場などへの出動によって、退団時に退職金が支給されます。
この退職金、税金の心配はまずありません。

消防団の退職金は「退職所得」

消防団を退団するときに市町村からもらえる退職金は「退職所得」です。
退職所得というのは、「老後の生活費にあててください」的な意味あいがあるものです。
そこに分類される収入ですから、よほど高額な退職金でない限り、税金が掛かることはまずありません。

「退職所得」と「退職所得控除」

退職金にかかる税金は、「退職所得」に税率を掛け算した数字です。
その「退職所得」は、次の算式で計算します。

(退職金ー退職所得控除額)×1/2

「退職所得控除」の額は、消防団の在籍期間が20年までですと
【20万円×在籍年数】
20年を超えると、
【800万円+(在籍年数ー20年)×70万円】
です。

どうでしょう。2分の1を掛け算する前に、ゼロ(0)になりませんか?
まず心配ないなと思えますよね。

【補足】
「×1/2」は、消防団に在籍した期間が短いと使えない可能性があります。
が、おそらくほとんどの自治体で、最低5年は在籍していないともらえないと思います。
5年居れば2分の1を掛け算できますのでご心配なく。
もっとも、2分の1を掛ける前に「0」になるでしょうけれど。

「退職所得の受給に関する申告書」を書こう!

最後に「退職所得の受給に関する申告書」についてです。
おそらくは消防団の上の人から「書いてね」と言われ、この申告書を渡してくれるでしょう。
記載例の紙なんかも渡してくれるでしょうし、初見でもカンタンに書けます。
で、この申告書を提出することで、退職金から源泉所得税が控除されることがなくなります。
これは消防団の退職金が少額だからなのですが、いくら少額でも、「退職所得の受給に関する申告書」ナシには源泉所得税が差し引かれます。
差し引かれた源泉所得税を取り戻すには確定申告が必要になります。
サクッと書いて、ササッと提出しましょう。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

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