ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

自動車税などのPayPay納付。車検の心配無用。

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2021年5月より、全国ほとんどで自動車税のPayPay納付が可能になりました。
車検の時に「自動車税納付の確認が大丈夫なのか?」という声がありましたが、ぜんぜん大丈夫でしたね。

PayPay納付だと徴収ずみの書類が残らない

コンビニなどで自動車税を納めますと、収受印が押された領収書みたいなものが手元に残ります。
これ、車検のときに、車検を行う事業者が確認することになっているんですね。
これがPayPay納付になりますと、自宅などどこからでも納付が可能になり、収受印がもらえません。
「じゃあ車検のときに困ったことになるの?」
「別途、納税証明をもらわないといけないの?」
なんて不安がよぎるところですが、車検を行う事業者が県税事務所などに確認してくれます。
なので、まったく問題ありませんでした。

住民税(30万円以下)もPayPay納付

さらに住民税についても、PayPay納付が可能になっている自治体がおおいかと思います。
給与所得者であるサラリーマンですと、給料から天引き(特別徴収)されています。→納付について考える必要なし。
これが個人事業主などになりますと、天引きしてくれる人がいません。(普通徴収)
「普通徴収」ですと納付書が送られてくるわけですが、PayPay納付対応していれば、納付書にバーコードが印刷されています。
これをPayPayアプリで読み取って、送金といいますか、納税することができますよと。
わざわざ金融機関に出向くことがなく、すっごく楽です。

個人事業税(30万円以下)も

同じく地方税である「個人事業税」も、多くの自治体でPayPay納付が可能になっています。
30万円以下という制限はあるので、誰にでも「いいよ!」と言えないことがやや残念ではありますが。。

持っておきたいスマホ決済

納税に限らずですが、スマホ決済の手段は持っておきたいもの。
だって楽ですもの。
時にお得ですし。
ただちょっと気になるのが、上にも書きましたけれど、納税したことを証明する書類ですね。
いちいち納税証明とらなきゃというのもあんまりですから、メールで代わりとなるものを自動で送ってくれるとか、対応をお願いしたいところです。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

ゴールデンウィーク中の貴重な平日(5/6)に備え、メール3件を送信予約。
ちょっとしたことですが、肩の荷が下りるのですよねぇ。

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