プレップ租税法。親切にも税金はかかる。
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『プレップ租税法』という本を読んでいます。
租税法をこれから学ぶ人のための本です。
近所のNPO法人に株をあげたい
『プレップ租税法第3版』第8講に登場するオジサン。
租税法を学ぶ学生にこんな相談をします。
“年間10万円の配当金がもらえる株をNPO法人にプレゼントしたい”
“その10万円を運営につかってもらいたい”
学生の答えは「税金かかりますよ」。
オジサンは驚愕します。
どこにでも顔を出す税
オジサンの善意。
税の世界では、
- 株を誰かに売却したとみなされる
- 「1」で得たとみなされたお金をNPO法人にあげたとみなされる
という流れになります。
「1」の時点で所得税がかかってくるんです。
税金がかからないとどうなる
上記の例を読んで、
「人の親切心に税金をかけるとは何事だ!」
と思うかもしれません。
「相続財産を相続人の間で平等に分けようとして、余計に税金がかかってしまった。。」
というのもよく聞く話しです。
税金は「気持ち」で無くなったり、安くなったりしません。
親切(気持ち)とは、目に見えない(見えにくい)ものでして。
『親切だから無税だろ!』
と言い張ったもの勝ちになってしまうと、親切を利用した租税回避が可能になってしまいます。
租税回避と脱税
ところで、租税回避と脱税は別物です。
法律(税法)の網目をかいくぐって、違法ではないところで税金を安く済ませようとするのが租税回避。
脱税は、
●売上をごまかす(少ない方に)
●経費を水増しする
●支払っていない経費を計上する
など。
違法行為によって税金をごまかす(安く、または、無税にする)ことです。
2019年秋、ニュースになったソフトバンクのグループ内株式移動の手法。
これは法律の網をくぐった租税回避で、脱税ではないみたいです。※
法律でカバーできない範囲は後追いでカバーされるものですが、先にやったもの勝ちなところに「どうなの?」とは言いたくなりますねぇ。。
※【脱税ではないみたい】・・内容(租税回避スキーム)を詳しく知りませんのでごめんなさい。
これからどうしよう
世の中、決まりごとで溢れかえっています。
一度やってしまったら「知らなかった」では済まないこともたくさん。
そうならないためには、行動を起こす前に調べてみることです。
そのために「なにか大きな買い物をするときは即決をしない」というマイルールを設けるとか。
「大きな買い物」の部分には、「大きな売り物」「大きなプレゼント」なども当てはまります。
本日記
10の士業が集まる相談会でした。
時期がら(2月)こわかったのですが、割とヒマで。
ブログを書いたり、読書(プレップ租税法)して過ごしました。
昨日の1日ひとつ
- 毎月ハピタス宝くじ(宝くじに交換)