免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A,感想文
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財務省などがまとめた『免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A』。
ザッと読んだ感想は、「消費税、なんも変わんねーな…」でした。
(もちろん実際は変わります。確実に。地味に。めんどうに。。)
一般課税方式が、ただただ、めんどうになる
消費税のインボイス制度で、消費税申告の何が変わるのか。
それは、一般課税方式で申告書を作るときの「仕入税額控除」です。
具体的には、誰から買ったかによって仕入れの控除が できる or できない が決まります。
なにも変わらない簡易課税方式
一方で、簡易課税方式は何も変わりません。
売上の消費税だけをつかって計算する方法なので、誰から買ったかが問題にならないためですね。
Q&Aに見どころがないw
上2つのブロックはインボイス制度キホンの「キ」とも言えるところで、Q&Aに載るようなものではありません。
じゃあどんなことが載っているのかといいますと、半分くらいは「独占禁止法」な話です。
“免税事業者である仕入先の負担が増えるような取引をすな!”
というようなものですね。
これって、ずっと昔からあった問題です。
インボイス制度って地味な事務負担が増えるだけで、「何かが楽になる」というものが一切ありません。
とにかく「地味」なので、特筆すべきことがない。だから「Q&A」なんて作れない。つくっても「地味」。
納税者に届けてください
軽減税率というキレイゴト税制が始まって、そのツケは事業者の事務負担増。
そして2023(令和5)年10月からのインボイス制度で、消費税の申告書がさらに分厚くなりそうです。
簡易課税方式で申告書を作るのなら、軽減税率が導入されたときの申告書と変わりません。
売上が「10%」と「8%」に分かれていれば、なんとかなります。
問題は上でも触れた一般課税方式です。
税理士会と税務署が共同で開催する「無料申告会」とか、商工会が会員向けサービスとしてやっている確定申告書の作成とか。
飛び込みで「消費税(一般課税の…)申告書つくってくれーい」とやってくる方、確実にいます。
これ、本当にムリです。。
国税庁(税務署)はもちろんですが、全国各地の商工会(商工会議所)も、ちゃんとアナウンスしてほしいものです。
「無理なもんは無理ですよ!」って、言っちゃいますからね!
(ホントに無理だし。。)
Writer|山梨県の税理士 田中雅樹
●お客さまの担当者はタナカです。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。
本日記
「うまい棒」が税抜11円から税抜12円に値上げするのですね。
これって、「110万円の車」が「120万円の車」になるインパクトと同じです。
でもそこは皆が大好き「うまい棒」。異論はほとんど無さそうです。
長年10円でしたし、10円であるがゆえ、1本だけ買ったら消費税が1円に満たず切り捨てになっていましたし。
『これからも提供を続けるため』と言われちゃあねぇ。
昨日の1日1つ
●蛙亭のかえる天国
●進撃の巨人シーズン5(アニメ)
今日のラジオ
●火曜キックス
●東京ポッド許可局
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