ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

「税理士制度の見直し」で踏み込んでほしかった事。

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2022年4月、国税庁Webサイトなどで「税理士制度の見直しについて」掲載がありました。

使用人等に対する監督義務

まずは「監督義務」です。
リモートワークで注目を集めた論点?ですね。

国はリモートワークを推奨するけれど、リモートワークしちゃうと税理士法の監督義務が反故にされちゃうのでは? ということでした。
大目に見て…といいますか、まずは感染拡大を阻止することを第一に考えましょうということで、目をつむる格好になっていました。

それが今回、どう見直されたかです。
「ネットで管理監督できればいいよ」
となりましたw
まぁ、そんな感じに着地するしかないでしょうね。。

事務所の設置関係

次に「事務所の設置関係」です。
中身は、

●事務所の看板、
●契約書に連絡先の掲載、
●事務所のWebサイトに連絡先の掲載

など。
うん、まぁ、はいそうですか。。って感じですねw

誤魔化せそうな監督義務

今回の見直しで気になったのは「監督義務」です。
これはもう本当に悪い噂を耳にする義務制度でしてw

書いちゃいますと、
●普段から従業員を監督していなくて、
●従業員のミスが発覚して、
●そのミスを従業員になんとかさせる
というもの。

ご時世としてリモートワークは欠かせないものになりましたし、監督義務もそこに合わせたものになるのは自然なことです。
ただちょっとでも!
監督義務が果たされていない事務所について触れてほしかったです。

外の世界でもある話だとは思いますけれどね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

『JOJOマガジン』がようやく届きました。
じっくり楽しみます。

昨日の1日1つ

●テレビギャング
●呼び出し先生タナカ

今日のラジオ

●プチ鹿島のラジオ19xx
●藤田ニコルのあしたはにちようび

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