ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

消費税インボイスの登録申請は2022年中に。

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2023年(令和5年)10月からスタートする消費税のインボイス制度。
スタートから適用事業者になりたいなら、2022年中に登録申請しておきましょうね!

課税事業者。まちがいなく。→すぐ登録申請

「もうずっと消費税の申告・納税をしている課税事業者ですよー」
という場合、登録申請しない理由はありません。
登録のための申請をしなきゃいけないということで、めんどくさくはありますけれど。
面倒だからやらない!…というのは、理由じゃないですよね。さすがに!

免税事業者。どうしよう…

今現在、免税事業者である場合はどうするか。
免税事業者とは、2年前の売上高が1,000万円以下などのため、消費税の申告・納税が必要ない事業者のことです。

この場合は、お客さんに忖度(そんたく)することになるでしょう。
お客さんから「インボイスの請求書じゃないと困るよ!」と言われちゃって、それでも免税をつらぬけば取引が解消になるかもしれません。

このあたり、国税庁は、「買いたたき」の事例みたいなものを出して云々カンヌンと言っていますが、そういう問題じゃないと思います。

2023年(令和5年)3月までに登録申請を

ちょっと話がそれてしまいました。本題に戻します。
2023年10月からインボイス発行事業者になるためには、「2023年の3月31日までに登録申請してくれー」と国税庁は書いています。
前年(前期)の上半期の売上(かつ給料の支払額)による『特定期間』で納税義務のありなし判定をする場合は、もうちょっと猶予がありますけれども。

この記事を書いている時点(2022年2月17日)では、2023年3月まで、まだまだ余裕があるよね!
…なのですが光陰矢の如し。
「インボイス以外選択肢はないなー」と思ったら、2022年中には登録申請をいたしましょう。
1年くらいすぐ経っちゃいますから。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

「カーリング」という競技は、奥が深いといいますか、オセロのように1投ごとに局面が変わって、先がまったく分かりません。
そもそも思い通りに投じるところから難しいですし。
4年に1度の冬季オリンピック。見ているだけなのに神経すり減ってる気がしますw
おもしろい試合を見せてくれる日本チームには感謝しかないです。

昨日の1日1つ

●灯油をセルフガソリンスタンドで購入
●忘れたイヤホンを取りに某所へ

今日のラジオ

●火曜キックス

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