ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

「慫慂って何かね?」消費税インボイス制度のQ&Aより。

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公正取引委員会のサイトに載っている『免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A』。
2022年3月8日に内容が更新されておりまして、初めて見る日本語がありました。
それが「慫慂」。「しょうよう」と読みます。

※以下この記事では、消費税のインボイス制度についての細かい説明は端折らせていただきます。

「インボイス発行してよ」はOKだが

2023年10月にスタートする消費税のインボイス制度。
消費税の申告納税をしている事業者からの買い物でなければ、売上げ時に預かった消費税から、「仕入れ」や「外注」などの時に支払った消費税を差し引けませんよという制度です。
いきなりマイナスプロモーションな表現をしてしまいましたが、実際、インボイスで得をするのは国くらいです。

で、この制度が始まって懸念されるのが、消費税の申告納税をしていない中小企業や個人事業者です。
「消費税引けないから、今後はお宅からは買えないよ」という問題ですね。
だから「取引継続のために、消費税の申告納税をする事業者になってほしいな」と。

そういった話が出ること自体はOKということのようです。まぁ、せざるを得ないですよね。。
ただその要望が行き過ぎて「値下げしてもらう!」「取引打ち切るぞ!」みたいな脅し、一方的な通告をしてはダメよと、いうことなのですね。

微妙な気がする。。

まぁだいたい上のブロックのようなことを公正取引委員会はいっているのですが、どうでしょう。
「さじ加減の問題じゃん?」
と、ツッコミを入れたくなりませんか。

そもそもがそうなりやすい改正です。
むりくり公取委が出しゃばらんでもいいですがな…
なんて思っちゃいますが、まぁ「気をつけてね」という心づかいかもしれませんね。

『登録事業者となるような慫慂等』はダメよ

「慫慂」(しょうよう)とは、そうなるように仕向けること。
消費税の申告納税をする事業者になるように仕向けてはいけませんと、そういうことですね。
最後に1つ文句をつけるとすれば、わざわざこんな難しい漢字と表現を使いなさんなと。
ますます税法が嫌われますがな。。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

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最近「暑い」とばかり書いていますが、花粉の飛散量も極まれり!…という感じですね。
このダブルパンチはかなりきつく、運転中は冷房使用です。

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