ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

シルバー人材センターにも,消費税インボイス制度の特例を?

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シルバー人材センターの会員が、労働の対価として受けとる報酬は雑所得。
給料ではありません。
このことが、2023年10月から始まる消費税のインボイス制度と大きく関係しています。

いやー…
ふつーに考えて給料(給与所得)でしょ? って思うのですが。。
そうじゃないから湧き出た話です。

消費税分を引いていた

全国各地ある「シルバー人材センター」。
あちこちの企業から仕事を受託し、
同センターに会員登録している会員に仕事をふり、
会員は労働の対価としてセンターからお金を受けとっています。

センターの売上金には、当然、消費税が含まれています。
この消費税は最終的に国に納付することになるわけですが、その前に、仕事に関係した出費(経費)に含まれる消費税を差し引いています。

この差し引く金額に、センター会員に支払う報酬も含まれていたのですねぇ。。
「給料」だったら差し引くことができませんが、事業者への報酬であれば差し引けるのでそうしたのでしょうか?
ううむ。。

2023年10月からは差し引けなくなる

しかしこれが、2023年10月以降、変わります。
詳細は「消費税インボイス制度」でググっていただくとしまして、一定の手続きをしないと、この10月以降は経費に含まれる消費税を差し引けなくなります。

農協の特例

同じような問題が農協にもありました。
過去形なのは、すでに解決しているからです。
農業に関しては何かと配慮がありますからね。
インボイス制度についての配慮も、その一環といってよいでしょう。

シルバー人材センターにも特例を?

シルバー人材センターについては、2022年4月15日現在、特例の話が出ていません。

同センターが公的な機関であり、
高齢者の生きがいになっており、
通院や投薬が減っている人もいる

…ということを考えると、特例があってもいいのかな という気はします。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

切り取られた東大入学式スピーチ。
話は全部聞かなきゃわかりません。。

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