ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

消費税インボイス制度に「激変緩和措置」だって?

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2022年11月下旬、自民党が消費税インボイス制度に「激変緩和措置」を設けると言い出しました。

本来は免税事業者でよかった事業者がインボイスを発行する事業者になった場合、
「3年間は、売上時に預かった消費税の2割を納付すればよい」
というものです。

 

簡易課税制度の第二種とおなじ

「預かった消費税の2割を納付」というのは、消費税の簡易課税制度の「第二種」売上といっしょです。
ということは「第一種」(=卸売業。預かった1割を納付)で申告・納付する事業者は損するわけでして、使えない措置。

もちろん使わない選択はできるはずですし、第一種で申告・納付するような事業者に免税事業者は少ないんじゃ? ということでしょうか。

 

フリーランスの多くをとりこむ?

本来は免税事業者でOKである事業者とは、2年前の売上(基準期間といいます)が1000万円以下の事業者です。
フリーランスとよばれる個人事業者のおおくはその範囲内でしょう。

そしてその多くは、簡易課税制度でいえば「第五種」(預かった5割を納付)に当てはまるのではないでしょうか。
そうなると第二種相当の2割納付はおいしく感じる。
インボイスに乗っからなきゃいかんのか… と悩んでいたフリーランサーの背中を押すには十分な決め手かもしれません。

 

手段えらばず。。

しかし手段を選びませんね。
この措置を報じる新聞記事には自民党税調会長のコメントが載っていまして、「インボイスの延期はありえない」とのこと。
そのためだったら何だってやるってことなのでしょう。

 

手続きは?

今回の「措置」を受けるためにはどこかに一言書くのか、それとも別紙が必要になるのか。
いつでもお上は言うだけですが、細心の注意を払わされるのは現場。
せめて分かりやすいものになることを望みます。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

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スプラトゥーン3の「ビッグラン」を。
ゲームソフト1本買ったらそれがどんどん更新されるって、昔からは考えられませんw

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