ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

小規模事業者,インボイス開始から3年間2割納付のはなし

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昨日こんな記事を書きました。
消費税インボイス制度に「激変緩和措置」だって?

毎日新聞の記事を元に書いたのですが、「税のしるべ」にもうちょっと詳しい話があったので書きます。

 

簡易課税制度とは別物

2年前の売上が1000万円以下であれば使える今回の措置。
中身は「簡易課税制度の第二種事業」みたいなものであると書きました(昨日)。

ただ簡易課税制度と完全にちがうのは、事前の届出が不要ということ。
申告する時に「激変緩和措置をつかいたい」ということを選択すればOKなんですって。
そういう選択欄が申告書に設けられるか、もしくは、添付書類みたいなことになるのでしょう。

 

「措置」適用が終わった後

注意したいのは「激変緩和措置」が終わった後です。
簡易課税で申告したい事業者は、「措置」が生きているシーズン中に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出しないといけません。

個人事業者ですと、
●令和5年(2023年)
●令和6年(2024年)
●令和7年(2025年)
●令和8年(2026年)※
について「激変緩和措置」を受けることができて、令和9年(2027年)から通常の申告になります。
ということでして、届出書の提出期限は令和8年中です。

※:令和8年9月30日の属する期間(消費税の世界では「課税期間」とよびます)まで「激変緩和措置」がつかえます。

 

迷ったらどうするか

消費税の免税事業者のままでいるか、インボイスを発行するために課税事業者となるか。
まだ決められない人もけっこういると思います。
得意先の反応が分からないので、
「2割だけ納付すればいいならお試しでやってみようか」
と考える人もいるかもしれませんね。

そこで一歩踏み込んだはなし。
免税事業者がわざわざ課税事業者として申告納付する場合、最低2年、課税事業者を続けないといけません。
が、インボイスがスタートする令和5年10月1日が属する課税期間については、この「2年縛り」がありません。
「個人事業者」や「12月決算法人」なら、令和5年の10月から12月だけお試し(同年中に「やーめた」の届け出が必要)することも可能です。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

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ゲームは楽しむもの。
最近はネットに繋がるためにゲームでストレス溜めてしまうこともあるようですが。。
ヘタの自覚があると、上手くいかないことも含めて楽しめますw

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