ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

税のしくみを学ぶことは,確定申告書の書き方を学ぶこととはちがうよ。

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税のキソを学べますー
と聞いて、どんな内容を思い浮かべますか?
この受けとり方、受けとり手によってだいぶちがうようです。

 

「しくみ」と「書き方」

「税の仕組み」を学ぶことと「確定申告書の書き方」を学ぶことは、似ているようでちがいます。

「書き方」はテクニックともいえます。
細かい税のルールを知らなくても、どこに何の数字をもってくればよいのかを知っていれば何とかなる問題。

一方で「仕組み」を学ぶことは、申告書の様式から遠く離れた話しになることもフツーにあります。
サッカーのプロ選手になるためには、ボールを使わないトレーニングも必要。そんなイメージでしょうか。

入門といったら「仕組み」だが

もし「税法入門」というタイトルでセミナー参加の募集をかけたらどうなるか。
残念ながら「仕組み」を学びに参加する人はほとんどいないでしょう。

たぶんですが、確定申告書の書き方について、「やさしく・手っ取り早く」を期待して参加するのだと思います。

「仕組み」のカベ

その「仕組み」を学ぶにも、簿記知識の有無で大きく変わってきます。

身近な税金で簿記知識がいらないものといえば「相続税」「贈与税」など。
「所得税」「法人税」「消費税」あたりは、簿記3級(日商)の知識があるとずいぶんと理解の助けになります。
簿記の「仕訳」を知っているかどうか。これが大きいのですね。。

パソコン

そしてパソコンです。
確定申告書をつくろうと思ったら今や欠かせない存在です。
所得税に限らず。

パソコンをある程度以上さわってきた人であれば、ハードルの4割くらいはクリアしていると言っても過言ではありません。
…と思います。。

「パソコン? つかえないよ」
は、今や(「今や」2回め)けっこう無理がある話し。
「自分で確定申告しよう」と思ったら、「パソコンにも慣れよう」がセットなのです。

それでもハードルに感じるのであれば。。
パソコン全部じゃなく、国税庁の
「確定申告書等作成コーナーだけ使えるようになってやろう」
という目標はいかがでしょう。

とにかくまずは「食わず嫌い」を捨てること。

雑所得に収支内訳書が。令和4年分(令和5年3月申告分)より

令和4年分の確定申告から、一定の人には、雑所得の申告にも収支内訳書の添付が必要となります。
必ずしも経理ソフトは必要じゃありませんが、使えたほうがラクなのは間違いのないところ。。

衝撃に備えましょう。
ちがうかw

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●お客さまの担当は開業時よりすべて所長(タナカ)が行うスタイル。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。
●山梨日日新聞「セミナー暮らしと税」年3~6回担当。

 

本日記

NHKプラスで20時より「麒麟が来る」を。
アーカイブで見るより、オンタイムで見るほうをオススメします。
前者は重すぎて見れたもんじゃありません。。

昨日の1日ひとつ

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