ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

相続した不要な山林を自治体に引き取ってほしい

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「2024年05月20日税のしるべ」にこんな記事を見つけました。

兵庫県佐用町では、山林の町有林化事業の一環として所有者が管理できない町内の山林を引き取る制度を令和4年度から始めた。

全国的に広まってほしいです。

 

山中の土地、一部を相続

ご存知のとおり、日本には山がたくさんあります。
それが個人の所有となっていて、放置されているものもたくさん。

せめて境界線がわかっていればよいのですが、それには測量が必要です。
当然お金がかかりますから。
結果放置で、住所はわかっても場所はだいたいとなるわけで。
固定資産税だけがかかって、いずれ相続税だけがかかって。
役場に相談したって無下にされるだけの存在、それがおおくの山林です。

山全体が行政の物になれば

山が部分的に個人に所有されると、仮に今は手が入っていても、相続を繰り返せばいずれ放棄されます(おおかた)。
元芸人のヒロシさん(現在キャンパー)みたいに、山を部分的に個人所有してもいずれは。。

となればですよ。
山全体を永続企業などが保有するのがいいと、シロート考えで思うわけです。

●林業組合
●キャンプ場経営会社
●県や市町村などの行政

が持つのがいいんですよ。
後者2つであれば、キャンプ場だとかグランピングだとかね。
経営できるじゃないですか。

買い取りか、寄附か

冒頭の記事は地目が「山林」に限られていて、佐用町には「買い取り」「寄附」のいずれかとなるそうで。
しかしほとんどは「寄附」でしょう。
買ってもらおうなんて思っちゃいけません。
残されるほうのことも考えて、不要な土地・変な土地はガンガン手放しちゃいましょう。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

昨年の猛暑が頭にあるせいか、今年の夏日はぜんぜん平気でして。
朝晩の涼しさもありますし、とにかく昨年並みの暑さにさえならなければと。
うちの老猫のことを考えても切なる願いです。

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●東京ポッド許可局
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