ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

暗号資産にかかる税金が相変わらずヤバい件

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

スポンサーリンク

 

頭の悪い見出しで失礼いたしましたという話ですが、個人保有の暗号資産へのヒドイ扱いが、仮想通貨元年からまったく変わりません。

 

総合の雑所得。半分以上が税金に消える

なにがヒドイのか。
それは税率です。
たまたま億り人になれた年があれば、前後の大損に関わらず、億り人の年は儲かった分の半分が税金に消えてしまうことです。

仮想通貨元年(2019年でいいんでしたっけ?)に税金で痛い目を見てしまった億り人たち。
じゃあもう売れないじゃん!
となったあの時から、個人保有の暗号資産を巡る税制はちっとも変わっていません。

 

法人保有は進歩を見せる

一方で、会社(法人)をつくって会社で暗号資産を持つ場合は進歩を見せています。
見せる前から税率で比較的有利だった会社保有ですが、
●時価で評価しようからの、
●いやいや時価シンドいからそれはダメ
と、実情に合わせた変化を見せています。
(最初の「時価」が合っていたかはともかく)

 

個人は税率20%が妥当

上場株で売却益が出た年の、売却益に対する税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)。
売却損が出れば3年間の損失の繰り越しができることになっています。
暗号資産も似たようなもの。
同じような扱い(分離課税、損失繰越、税率2割)が妥当でしょう。

 

暗号資産で寄附

暗号資産で寄附をした場合の税制上の扱いが不明であることも問題です。
相変わらず「寄附は現金で!」という文化が根強い日本ですが、
暗号資産で寄附をしても寄付金控除(所得控除、税額控除)の対象になるよ!
…と時の首相なり国税庁なりから一言あれば税制上の問題だけでなく、もらう側の意識だって変わるはずです。

 

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

今日の予定

ビッグビッグラン

今日のラジオ

●金曜キックス

この記事を書いている人 - WRITER -

Copyright© よってけし!山梨県中央市タナカジムショ , 2024 All Rights Reserved.