フリーランス保護法2024.11スタート。ひとり士業も特定受託事業者
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フリーランス保護法が2024年11月1日にスタートします。
また、弁護士・司法書士・行政書士・税理士などで従業員などの雇用がない事業者も「特定受託事業者」に含まれることとなりました。
特定受託事業者とフリーランス保護法
【特定受託事業者】とは、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないもの。
【フリーランス保護法】とは、特定受託事業者に業務委託をした場合、給付の内容・報酬の額などを書面(紙やPDFファイル)などで明示することを義務化。
そうすることで、特定受託事業者に係る取引の適正化等を図りましょうよというものです。
従業員の定義
「従業員を使用」とは、
●1週間の所定労働時間が20時間以上
●継続して31日以上雇用されることが見込まれる労働者
を雇用すること。
派遣労働者がこの2つの条件を満たす場合にも、それが紹介予定派遣の派遣先としてであれば、直接の雇用関係はなくても従業員を使用していることになります。
同居親族のみを使用している場合には「従業員を使用」には当たりません。
Writer|田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。
本日記
約1年前にフレッツ光が不調になり(おそらくは光ケーブルの断線など物理的な故障)、それから後は楽天モバイルのテザリングを使っています。
で、1年前にはなかった事態が起こったおります。
それが、おそらく発熱による、楽モバ端末の高速充電拒否。
低速充電ですと、充電しながら充電残量が減っていくという事態が起こったりします。
今日のラジオ
●金曜キックス(後半)
●オードリーのオールナイトニッポン