能登半島地震災害の特別措置が公表されました
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雑損控除 or 災害減免法
2024年元日、能登半島地震の報道を受けてこんな記事を書きました。
東北の震災でも雑損控除などについて特別措置がありました。
雑損控除などは、本来、災害などがあった年分の確定申告でつかえるものです。
能登半島地震は2024年元日でしたから、原則的には、2024年分(2025年3月提出分)確定申告でつかえます。
…が、東北の震災と同様、前年と近いタイミングの震災であることから2023年分(2024年3月提出分)の確定申告でつかうことができます。
事業用資産が被災→2023年分の必要経費に
また、能登半島地震によって、不動産所得や事業所得などの事業用資産が被災して滅失・損壊するなどした場合にも特例が設けられました。
損害を受けた分の金額を2023年の必要経費にすることができます。
個人住民税も
個人住民税についても、2024年中に支払うことになる税額について、雑損控除などの適用が受けられます。
基本的には、上記のような、所得税の取り扱いに準ずることになります。
Writer|田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。
本日記
今日の気温は平年並み。
昨日の暖かさの反動もあってキツイ寒さでした。
分厚いダウンを引っ張り出し、汗かいたり。。
なんにせよ体調管理、気をつけましょう。
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