ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

103万円の壁が178万円になったら

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2024年10月28日投開票の衆議院議員選挙が終わり、大幅に議席を増やした野党。
中でも国民民主党が注目を集めています。
で、さっそく動きを見せているのが同党の公約
【103万円の壁を178万円に引き上げ】
です。

これ、引き上げられたらどうなるのでしょう。

 

103万円の壁とは

まずは復習といきましょう。
「103万円の壁」の103万円とは、
【所得控除55万円+基礎控除48万円】
の合計額です。
税金などを差し引く前の給与収入が103万円以下であれば、これら控除額以下となります。
ので、

●「所得ゼロ=無税」で
●「誰かの扶養」「配偶者の配偶者控除」

の対象になるというわけです。
(「ふーん」と思うくらいでOKです)

 

壁が178万円になったら

これが75万円上がって178万円になったらどうなるでしょう。
年収ベースで178万円以下であれば、

●自身は「無税」で、
●「誰かの扶養」もしくは「配偶者の配偶者控除」

となれます。
しかし今回の国民民主党の公約は、おそらくは、所得税に限ったはなし。
(「配偶者特別控除」がどうなるかも気になるところ)

 

住民税は100万円の壁

住民税の場合は、非課税となる給与収入は100万円以下となっています。
住民税が従来どおりで、所得税について国民民主党の公約がとおったら。
仮に年間178万円の給与収入があった場合、所得税は無税でも、住民税については78万円部分について住民税がかかります。
(まぁそれでも減税の効果は大きいですけれど)

 

社会保険には130万円の壁

もう1つ覚えておきたいのが「社会保険130万円の壁」。
ホクホク顔で178万円稼いだはいいものの、130万円を超えると社会保険の扶養に入ることができません。
「雇用主の都合で一時的に超えてしまった!」
などの理由があるときは扶養に入り続けることが可能であるものの、そういう理由がなかったり、例年130万円を超えていく…となると、ダメ。

 

178万円への引き上げはいつから?

178万円への引き上げ、なかなか手放しで喜べるものではないかもしれません。
まぁ早くても2025年からで、これまで103万円以下にセーブしていた人にはまだ時間敵余裕があります。
「住民税だけの負担であれば大したことないから130万円まではOKだろう」とか。
考えつつ、引き上げが決まったら情報を入れて行けば大丈夫です。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

今週の頭、横浜市内にいました。
久しぶりにコンビニに入ったところ、まぁ高くなってビックリ。
お値段が変わっていないのは飲み物くらい。
これなら吉野家で並丼のほうがよくないか?
などと思いつつ、その並丼もわたしが20代のころより200円値上がっています。
でもサラリーマンの初任給はその間もずっと変わらないという。。
怖い話ですね。

今日のラジオ

●火曜キックス

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