ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

収受日付印の代わりにリーフレット(確定申告書Paper提出の人へ)

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国税庁資料『申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A』。
これの問7と問8に
「収受日付印の代わりに当分の間リーフレットを用意することにしました!」
という話が載っています。

 

リーフレットがほしい!

確定申告書を税務署の窓口に出向いて提出する人で、リーフレットがほしいという場合。
受付けの税務署の人に「リーフレットください」と言えばOK。

郵送提出でリーフレットがほしいという場合。
切手を貼った返信用封筒を同封することでリーフレットを送ってもらえます。

 

リーフレットに申告書提出の日時と税目を記載

もらったリーフレットには「◯◯年分◯◯税◯◯申告書」の「◯◯」の欄に、自分で(=納税者が)記載を行います。

「そんなんで申告書提出の証明になるのだろうか・・」
と思ってしまいますね。
まぁそこは、このリーフレットは申告書の提出をもって交付されるものですから。
ある程度は信用がおけるものと考えてOKだと思います。

 

納税証明かe-Taxか

それじゃあ不安だという人は「納税証明」か「e-Tax」の2択です。
相続税については税理士のe-Tax率もあまり高くないですが、2025年以降提出の相続税については、一気にe-Taxの利用が高まりそうですね。
国税庁さん、やりかたが上手いわ。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

代々木ゼミナールの荻野先生の動画を見ました。
熱い先生ですね。
受講生に「お前のことが大嫌いだ」と言い切ってしまうところ、到底真似はできませんが、シビレました。

今日のラジオ

●東京ポッド許可局
●プチ鹿島のラジオ19xx
●マキタ課長ラジオ無尽
●カンニング竹山の大阪出張
●アンガールズのジャンピン
●髭男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ

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