「会計ソフトの利用状況等の記載のお願い」について
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国税庁サイトに載っている『会計ソフトの利用状況等の記載のお願い』。
数秒で済む話ですから、お願い、聞いてあげましょう。
(以下、画像と表は国税庁サイトより抜粋したものです。)
所得税確定申告書の記載
所得税(事業、不動産)については、「区分」欄に数字を記載します。
この「区分」欄に1から5の数字を記載するのですが、その数字は次のとおり。
電子帳簿保存法の規定に基づく優良な電子帳簿の要件を満たし、電磁的記録による保存に係る届出書(又は電磁的記録に係る承認申請書)を提出し、総勘定元帳、仕訳帳等について電磁的記録による備付け及び保存を行っている場合 | 1 |
会計ソフト等の電子計算機を使用して記帳している場合(1に該当する場合を除きます。) | 2 |
総勘定元帳、仕訳帳等を備え付け、日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記帳している場合(1及び2に該当する場合を除きます。) | 3 |
日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)以外の簡易な方法で記帳している場合(2に該当する場合を除きます。) | 4 |
上記のいずれにも該当しない場合(記帳の仕方が分からない場合を含みます。) | 5 |
会計ソフトをつかって経理をしている人なら「1」か「2」の数字が入ります。
法人税は「法人事業概況説明書」へ
法人税の場合はカンタンです。
下記画像のとおり、利用していれば「有」ですね。
Writer|田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
本日記
愛猫のネコキックを受け手首から出血。
こちらに出来ることはせいぜい優しく叱るくらいのもので、不公平感が募ります。
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