ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

収受日付印廃止に伴うリーフレット交付。税理士控え分も交付アリ

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2025年1月より廃止となる収受日付印。
これによって問題となるのは、納税者などが、確定申告書・申請書・届出書などを祇で税務署に提出する場合です。

 

当面はリーフレット交付

つまるところ「e-Taxつかってね」ということですが、祇提出しかできないよという人もいらっしゃるでしょう。
その方々に対しては、当面はリーフレットが交付されます。

収受日付印の代わりにリーフレット(確定申告書Paper提出の人へ)

税理士が代理提出する場合のリーフレット

税理士の立場からちょっと気になるのが、納税者などに成り代わって、税理士が代理提出する場合のリーフレットです。

この場合、まずはもちろんといいますか、納税者はリーフレットをもらえます。
そして税理士ですが、税理士にもリーフレットが交付されるとのこと。
税理士って、証明となるものを手元に置いておきたいものなのです。
(まぁ、当たり前の感覚なのかな…)

金融機関はどうなのか

気になるのは金融機関の反応でしょうか。
リーフレットは「ご自由にお持ちください」な書類ではないので、一定の信用はあると思います。
が、申告書などを提出した日付については納税者側の手書き。
これまでの収受日付印やe-Taxの受信通知と比べ、どうしても信用は落ちるでしょう。
そうなると納税証明書を取ってくださいと、融資がらみで言われる可能性は十分にあります。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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来週いっぱいで年内の営業終了…
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