収受日付印廃止に伴うリーフレット交付。税理士控え分も交付アリ
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2025年1月より廃止となる収受日付印。
これによって問題となるのは、納税者などが、確定申告書・申請書・届出書などを祇で税務署に提出する場合です。
当面はリーフレット交付
つまるところ「e-Taxつかってね」ということですが、祇提出しかできないよという人もいらっしゃるでしょう。
その方々に対しては、当面はリーフレットが交付されます。
収受日付印の代わりにリーフレット(確定申告書Paper提出の人へ)
税理士が代理提出する場合のリーフレット
税理士の立場からちょっと気になるのが、納税者などに成り代わって、税理士が代理提出する場合のリーフレットです。
この場合、まずはもちろんといいますか、納税者はリーフレットをもらえます。
そして税理士ですが、税理士にもリーフレットが交付されるとのこと。
税理士って、証明となるものを手元に置いておきたいものなのです。
(まぁ、当たり前の感覚なのかな…)
金融機関はどうなのか
気になるのは金融機関の反応でしょうか。
リーフレットは「ご自由にお持ちください」な書類ではないので、一定の信用はあると思います。
が、申告書などを提出した日付については納税者側の手書き。
これまでの収受日付印やe-Taxの受信通知と比べ、どうしても信用は落ちるでしょう。
そうなると納税証明書を取ってくださいと、融資がらみで言われる可能性は十分にあります。
Writer|田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
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来週いっぱいで年内の営業終了…
という会社がおおい様子。
そのヒマになった時間をどう使おうかと考えるのって嫌いじゃありません。
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