ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

暗号資産を寄付したら

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2024年12月20日、令和7年度税制改正大綱が公表となりました。
その裏に隠れて…ってわけではありませんが、暗号資産に関するFAQが更新・追加されています。

追加は2つ。
今回はそのうちの1つ「暗号資産による寄附を行った場合」の解説を以下に。

 

所得税の場合

【例】
●500万円で取得した暗号資産を寄付した
●寄付した時の時価は540万円だった

寄付額は時価である540万円です。
取得したときの500万円との差額40万円は、譲渡したことによる利益。
この利益40万円は、原則、雑所得です。

法人税の場合

法人税の場合は、寄付先によって損金算入限度額の枠が異なります。
枠内であれば寄付額すべてが損金になります。

寄付額は上と同様で時価。
帳簿上の額(取得価額など)との差額は、益金の額or損金の額 となります。
(上の例と同じ条件なら40万円が益金の額に算入)

 

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

昨晩の令和7年度税制改正大綱のブログ。
残念ながらあまり読まれておらず。
Xのほうは国民民主党の玉木さんがインプレッションを集めており、Xにリンク貼ってもまぁ目立ちません。
まぁ、目に止まった人の役に立てれば御の字です。

今日のラジオ

●金曜キックス
●佐久間宣行のオールナイトニッポン0

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