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控え申告書提出×,国税庁が金融機関に呼びかけ|収受日付印廃止

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2025年1月より、国税庁(税務署)は収受日付印の押印をやめます。
これに伴って、国税庁が金融機関に
「収受日付印が押された祇の申告書の提出を、融資などの際に求めないで」
とアナウンスしたとか。
(「税のしるべ2024年12月23日」号より)

 

確定申告書などを提出した証拠

これまで納税者や税理士は、確定申告書などの書類(紙の書類)を税務署窓口などに提出する際、その控え分に収受日付印をもらっていました。
提出したことの証拠とするためですが、それができなくなってしまったことは過去に何度か書いたとおりです。

 

電子申告済みという証明方法

2025年1月以降に収受日付印がなくなることのデメリットは、提出したことを証明する方法が1つ減ってしまうこと。
ただその前に1つ増えていまして、ご存知、電子申告(e-Tax)ですね。
これならば収受日付印をもらう必要はなく、e-Tax送信した証明(受信通知)が得られます。

 

国税庁が金融機関に呼びかけ

収受日付印がなくなるので、「収受日付印が押された控えを見せてね」と言えなくなりますね。
それを国税庁が金融機関にお願いをしたと。

金融機関にすれば
「これから融資をするかどうかの検討材料」
「すでにした融資の回収に問題が生じていないかどうかの確認材料」
として、融資検討先あるいは融資先の、財政状態のチェックのために確定申告書は欠かせません。

当然「収受日付印廃止かー。じゃあ確定申告書見せてもらうのはあきらめた!」なんてことはなく。
電子申告済みのデータがあればそれを求めるでしょうし、
紙で確定申告書を提出しているのであれば、リーフレット(または納税証明書)と確定申告書の写しを求めるでしょう。

 

確定申告書控えのインチキ

最後に余談です。
収受日付印があろうがなかろうが、控えの確定申告書っていくらでもインチキできます。
税務署の窓口って、ほとんど中身チェックせずにポンと収受日付印をくれます。
ので、悪いことしようと思えばいくらでも。
リーフレットがいつまで続くかわかりませんが、信頼性(信憑性)はあまり変わらないと思っていいかもしれません。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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パーカー着るなとか、ゲームするなとか、
オジサンって何でこんなに色々言われなきゃならないのでしょう。
気に留める必要もないのですが、炎上ねらいの着火剤にされているようで、面白くはありませんね。

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