ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

『マンガでわかるインボイス制度の留意点』を読もう

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国税庁サイトにある「新規事業者向けページ」。
文字どおり新規の事業者向けページで、その中身はインボイス制度についてです。
で、同制度についてマンガで解説してくれています。
それでも多少の難しさはあるでしょうが、インボイス登録するかしないかの判断の助けになるかもしれません。

【国税庁】新規開業者向けページ

 

正解がないインボイス登録

2年前の売上が1千万円以下の事業者。
あるいは2年前がない事業者(≒新規事業者)については、インボイス登録をしなければ、消費税の申告・納税が必要ありません。

その上でインボイス登録が必要かどうかは、職種によったり客層によったりです。
とういうこともあり、より正解に近い選択ができるのはその事業主(社長)以外にいません。

のハズなんですが、
「インボイス登録したほうがいいですか?」
という質問が絶えないのは、インボイス制度がどういうものか分からないから…
なのでしょうね。

取り消しもできる

このマンガには「インボイスの交付が遅れる場合」や「インボイス登録を取り消す場合」などについても載っています。
冒頭書いたようにちょっと文字が多めのマンガ。
若干読むのに疲れるかもしれませんが、それでもしっかりハードルは下がっています。
ちょっとだけ頑張って読み進めていただければと考える次第です。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

温泉施設の営業時間、調べてみますと、元日は午前6時からというところが。
浸かりながら初日の出を見よう!
…的なことかと思うのですが、混雑する(しそうな)時点でわたしは無理です。
そこ関係なく足を運べる行動力がうらやましかったりします。

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