ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

2026年限定。一般生命保険料控除が2万円上乗せの6万円に

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●年間の新生命保険料の支払い額が12万円以上で、
●居住者で22歳以下の扶養親族がいる場合、

一般生命保険料の所得控除額が6万円になります。
(従来は年間8万円以上の支払いで4万円の所得控除。扶養の条件はナシ)

この記事を書いている現況で、2026年限定の話ではありますけれど。

 

天井は12万円で変更なし

しかしながらですね。
一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の合計適用限度額は12万円のままです。
現行からの上乗せは無いんですね。
2026年限定だというなら、それぞれ6万円・4万円・4万円でもよかったんじゃないかと思うのですが。

ちなみに、住民税については、「一般~」の上乗せもありません。

子育て支援の一環らしい

今回の2万円上乗せは2025年税制改正です。
趣旨としては、子にお金(保険金)を残せるように…ということのようで。

2025年限定ですと、
●子育て世帯の住宅ローン控除
●子育て対応リフォーム
といった減税措置があります。
これらの恩恵をフル活用すれば、それなりに効果はあるのでしょうが。
目先のお金はかかりますねぇ。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

フジテレビの記者会見がまさかの非公開。
平成前半くらいまでの価値観にビックリしたのと、
問題の先送りが選択肢を狭める結果になることが怖くないのかなと。
雇われ社長ですし、もう十分お金はあるでしょうし。
正直に話すことで怖い何かが動くってことなのでしょうか。

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●火曜キックス(後半)
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●稲村亜美とダンビラムーチョの野球のハナシ

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