ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

免税店は2026年11月よりリファンド方式へ

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外国人向けの免税店。
そこで買い物をする外国人からは、一定の条件下で、消費税をもらいませんよー
だったのですが、2026年11月1日からは「いったん」、消費税を支払ってもらうことになりました。

 

なぜ消費税をもらわないか

日本で営業する免税店が外国人から消費税分をもらわない理由。
それは、その免税店で買われた物が、海外で消費されるからです。

なぜ「いったん」もらうことになったか

しかし昨今、消費税分がとられないことをいいことに転売したり。
あるいは海外に持ち出さず、せっせと日本で消費してしまうようで。

じゃあもうそんなことするんだったら、まずは支払ってもらいましょうとなり。
その後「開封せず」「一定の期間内に日本を出国」となったら消費税を返しましょうと、ゆーことになりました。
(リファンド方式)

リファンド方式の仕訳が美しい

免税店の経理処理については、次のとおりとなります。

【輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・概要編)令和7年4月国税庁消費税室】より抜粋

いやー、いい仕訳ですね。
買い物をした外国人がちゃんと海外に持ち出せば「輸出免税売上げ」に振り替え。
日本国内で転売したり消費したりすれば、「輸出免税売上げ」には振り替えず、日本国内で消費税がかかる売上げ(課税売上げ)となります。

「未払金」の処理(消費税分の返金)に関しては、【輸出物品販売場制度に関するQ&A
(リファンド方式・概要編)】の33ページに記載があります。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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