振替納税と口座凍結
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確定申告書を提出して、あとは振替納税を待つのみ。
…だったところ、振替納税前に納税者が亡くなり、振替納税の預金口座が凍結。
結果、振替納税は実行されず。
こんなことがあった場合、相続人に対して延滞税などが課されるのでしょうか。
税務署に相談だ
結論からいきますと、延滞税は免除されます。
その免除ために、まず、税務署に連絡して事情を伝えましょう。
(黙ってると延滞税かかります)
大地震などの自然災害はもちろんですが、
【交通事故など納税者の責めに帰さない事由】
によって納付が遅れた場合も、延滞税は免除となります。
振替納税前に死亡というのも、「納税者の責めに帰さない」理由に当たります。
相続人がしれっと納付→延滞税
口座凍結によって振替納税が実行されず、相続人がしれっと納付した場合は、延滞税の対象になってしまいます。
たとえば東北の震災の場合、確定申告書の期限は無期限とされました。
大規模な震災の場合、被災地域の住民に対し一律で、期限の延長が国税庁長官などから言い渡されます。
個人の事情については、所轄の税務署に伝える必要があると、
ゆーことですね。
Writer|田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
本日記
今月から久しぶりに税理士会の会務に携わることになって、今日がその初日。
んー。。。。。
特にありません。
今日のラジオ
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