障害者相談支援事業は非課税じゃなかった|消費税
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国税庁のタックスアンサーに載っている消費税の「非課税となる取引」。
これによりますと、消費税が非課税となる取り引きのうちの1つにこんなものがあります。
(11)社会福祉事業等によるサービスの提供等
社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、更生保護事業法に規定する更生保護事業などの社会福祉事業等によるサービスの提供など
これを根拠にした一部の社会福祉法人が、消費税の計算を誤ってしまったようで。
障害者相談支援事業は消費税がかかる
上のタックスアンサーを読みますと、有料で行う「障害者相談支援事業」は非課税(=消費税がかからない)であるように思えます。
しかし実際はそうでなく、相談者から消費税ももらわないといけなかったと。
ちなみにですが、消費税相当をもらっていないという認識であっても、もらったお金の中に消費税も含まれているものとして計算をすることになります。
なぜダメ?
消費税法では「社会福祉事業等によるサービスの提供等」は非課税と書いているのに、なぜ「障害者相談支援事業」が非課税ではなかったのか。
上の引用文の続きを見ていきますと、こんな風に書かれています。
●社会福祉法に規定する「第一種社会福祉事業」「第二種社会福祉事業」
●更生保護事業法に規定する「更生保護事業」など
少なくともこの3つを確認しないとダメだったんですね。
「障害者相談支援事業」は「社会福祉事業等によるサービス」でしょ?
で終わりにしてはダメで、社会福祉法や更生保護事業法を紐解いてみないとダメだったのです。
思い込みの怖さ
昨今の「大企業の輸出免税許すまじ」議論もけっこうな誤解です。
インボイス制度反対論についても
(これは税理士の多くも反対しているところではありますが)
法律置き去りの感情論が先行している感があります。
こんな大きな話ではなくても、たとえば個人の確定申告でも、思い込みだけでしてしまって後で痛い目に合うことはあります。
Writer|田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。
本日記
午後からとてつもない強風(南風)で窓が開けられず。
扇風機を長時間つかいました。
今日のラジオ
●火曜キックス
●アンガールズのジャンピン