ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

所得税・予定納税の定額減税。家族分も受けるなら申請書が必要。

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所得税の予定納税は毎年7月と11月。
2024年については定額減税がからみまして、予定納税の段階で家族分についても定額減税を受けたいなら、「減額申請書」の提出が必要です。

 

本人分3万円は勝手に控除される

所得税の予定申告がある人についての定額減税は、手続きナシに7月分から3万円が控除されます。

扶養の配偶者や子については「減額申請」が必要です。
たとえば扶養の配偶者と扶養の子1人なら、追加で6万円(3万円×2人)まで減額申請が可能です。

本人分だけ(減額申請書の提出なし)であれば7月分予定納税から3万円引かれて終了。
11月分についても減額申請書の提出ナシなら、11月分からは引かれません。

 

減額申請書の提出期間

減額申請書の提出期間は次のとおりです。

国税庁【所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて】より

減額申請書の簡易的な記載方法

予定申告で扶養の家族分の定額減税を受ける場合は「令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」を提出する必要があります。

この申請書には「申告納税見積額等の計算書」という欄があって、埋めるにはそれなりに手間がかかります。
…が、定額減税だけを受けたいときは、この計算書の右下部分だけでOKです。

国税庁【所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて】より

給料の月次減税は強制ですがこちらは任意。
しかも割とカンタンですし、良心的ですね。
(一方で税理士はお客さんに確認が必要で、岸田さんから手数料をもらいたいです。)

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

よく降りまして、ちょっと窓を開けて車走らせると寒いくらい。
今年は梅雨がなかなか来ませんが、その結果梅雨が短くなると暑さが不安です。
農作物に与える影響のほか、ペットや人間の体調ですね。。

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