公的年金と個人事業者のケース|定額減税その2
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「その1」では給与所得者を解説しました。
ここでは公的年金と個人事業者の定額減税を見てまいりましょう。
公的年金のみ
公的年金所得者の定額減税も、2024年6月以後の支給分からです。
住民税の減税は2024年10月分の特別徴収税額から。
控除しきれない場合は、以降の特別徴収分からの控除となります。
公的年金+給与
2024年6月1日現在で勤務していて、扶養控除等申告書を提出している給与所得者である場合。勤務している会社などでも、定額減税の適用を受けます。
当然といいますか、倍額の定額減税とはなりませんから。
2024年分(2025年3月提出分)の確定申告で精算を行うことになります。
個人事業者
不動産所得者や事業所得者等は、原則、確定申告によって定額減税の恩恵をうけることになります。
ただ、予定納税の対象者は原則によらないことも可能です。
●第1期分予定納税(2024年7月)から本人分が控除できて、
●簡易な手続きによる減額申請により同一生計配偶者等の分も第1期分から控除
できます。
予定納税で定額減税の恩恵を受けると、
●減額申請の期限:7月15日→7月31日
●納付期限:7月31日→9月30日
にそれぞれ延期となります。
第1期分で控除しきれない場合は、残りを第2期分から控除できます。
Writer|田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。
本日記
籾種(もみだね)撒きでした。
中腰の姿勢をけっこうな頻度でするため、この時期だけの筋肉痛が明日発症します。
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●髭男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ