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7月に生まれた子は月次減税の対象外|定額減税その5

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1つ前の記事で【月次減税では、2024年6月の月次減税事務を行うときまでに提出された扶養控除等申告書などによ】る…と書きました。
年のための注意点を以下に書きます。

 

7月以降に結婚した場合

2024年6月の月次減税事務(≒給料の支払日)後から大晦日までの間に結婚し、その配偶者が源泉所得税の控除対象である場合。
月次減税の対象にはなりません。

7月以降に子が生まれた場合

同じ期間内に子が生まれた場合も、やはり月次減税の対象にはなりません。
給与計算を給与ソフトじゃなく手計算で行っている場合は知っておきたいですね。

おすすめは給与ソフトだが

定額減税(月次減税)については給与ソフトが上手くやってくれるはず。。
と思いますが、月次減税のための前提となる配偶者などの情報を7月以降などでも変更できてしまうとミスが起こり得ます。
給与ソフトを使うにしても、基本的なところはおさえておきたいですね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

プライムビデオでボクシング観戦。
タイトルマッチのみ4戦とはなんとも贅沢で、しかし贅沢すぎて見ていて疲労が。
井上尚弥さん、勝ってくれー!

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