税の法令上の「当分の間」って?
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『国税速報』という税の週刊誌に、税法における【当分の間】について書かれた記事がありました。
日本語っておもしろいですね。
税の「当分の間」はストップがかかるまで
記事によりますと、私たち日本人が普通に使う「当分の間」とは、
とりあえずしばらくの間
ですよね? と書かれていました。ほとんどの人がその認識であろうと思います。
しかし、こと税の世界の「当分の間」は
ストップがかかるまでの間。
税法の「遅滞なく」が、実は期限が無いことと似ていますね。
(とはいえ、遅滞なく提出したほうがよいです。不都合が起こりやすいように思えますので…汗)
先送りに使っている?
「ストップ」をかけるまでこれで行くね?
という感じに使われている「当分の間」。
期限は明確になるものの、終わりを決められず、先送りにしている感も否めません。
当分の間、貸しておいてくれ…
税の世界の「当分の間」は、税法(本法、措置法)に関することであって、堅苦しい文章だから通用する文言。
期限がないことを読み取れないほうが悪い!
…ということになるのでしょう。
(他の法律は分かりませんが、法律全般、たぶん同じかなと思います。)
しかしその世界を離れれば、きっと「当分の間」は「ちょっとの間」。
税理士同士が「当分の間」と会話を交わしたって、「当分の間」は「ちょっとの間」です。
いやー日本語って、ホントに面白いですね。
Writer|田中雅樹(税理士)
●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。
本日記
地元PayPayキャンペーン、本日含めてラスト3日です。
その本日、対象のガソリンスタンドの混みっぷりに閉口しました。
道路まで列があふれている給油待ちに並ぼうなんて、ワタシには考えられません。。
(もちろん気持ちは分かります。他の対象店に移動して給油しました。)
昨日の1日1つ
●全っっっっっ然知らない街を歩いてみたものの Season2
今日のラジオ
●吉住の聞かん坊な煩悩ガール
●藤田ニコルのあしたはにちようび