ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

事業開始等申告書(事業開始届出書)を出す意味は?

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個人が事業を始めるときに税務署に提出する開業届。
これ、出さなくても大丈夫なのですが、1年目から青色申告の恩恵を受けたい場合には必要です。
(開業届のほか、「青色申告承認申請書」も提出)

じゃあ「事業開始等申告書」(←都道府県によって名称がちょっと違う)を都道府県に提出する意味は…
たぶんありません。。

 

個人事業の開廃業届出書(開業届)はほぼ必須

税務署に提出する「個人事業の開廃業届出書(開業届)」の提出には意味があります。
冒頭で書いたとおり、1年目から青色申告の特典をつかうためにまず必須。
もう1つ、銀行に事業用の口座を持つためにも必要です。

その口座について作成が2年目以降でもよければ開業届は必要じゃありません。
1年目の確定申告書を銀行に提示すれば、それで事業用の口座を作ってもらえるからですね。
プラス青色申告じゃなくてもOKであれば、開業届は不要です。

 

事業開始等申告書は?

で、都道府県に出すほうですが、こちらは提出しなくてもOK!
…と書ききってしまうとお叱りを受けそうなのですが、実際提出しなくても問題ないでしょうね…という感じ。
確定申告書さえ提出すれば、税務署が見た後、地方にまわりますからね。

 

出しましょうとfr●●eはいうが

事業開始等申告書(しつこいですが都道府県によって名称がちょっと違います)についてググって見ますと、たとえばfreee社(会計ソフトなどを提供している会社)などは『出しましょう』と書いています。
これは言ってしまえば上場企業としての立場があるからで。。w
出すことのメリットやデメリットには触れられていません。
まぁ、無いから書けないんですけどね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

FNNプライムオンラインの自転車交通違反取り締まり動画を視聴。
いやー、違反者の態度はなかなかのものですね。
ザ・反面教師。。

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●オードリーのオールナイトニッポン

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